<平成14年9月30日(月曜日) 雨、時々くもり>
会社に在る印鑑を確認したのですが、事務官に言われたような印鑑はありませんでした。
一番近いのが社長の実印だったのですが、『会社名』と『代表取締役』としか書かれていないので、使えるかどうかは
分りませんでした。
そこで裁判所へ電話をかけて確認したところ
『実印として使っているのなら大丈夫でしょう』
と、OKがでました。
これは
『法人名と代表取締役まで書かれている → 代表取締役は1人しかいない → 個人を特定しているのと
同じ』
という理屈のようで、普通は必要と思われる印鑑証明も”特に必要なわけではない”と、言う結論に達しました。
こうしてようやく不備が無くなり、私は裁判所の訴状提出窓口へと赴きました。
そして窓口にあるソファで”何か不備を指摘されるのではないのか”と、緊張しながら見守っていましたが、うら若き
女性事務官は黙々とチェックを進め、最後に立派な厚紙製の表紙と付けて訴状は受理されました。
それは請求書を無視した行為が『事件番号 平成14年(少コ)第2xxx号』と言う”事件”として認定された
瞬間でもありました。