法律の文章は同じ事を言うのにも難解な印象を受けますので、私の事例に当てはめますと、
(5)訴訟告知
訴訟告知とは、第三者が、補助参加、独立当事者参加、共同訴訟参加ができる関係にあるときに、これらの参加を受けることが可能な訴訟当事者の一方が、その者に一定の方式により告知することによりその者に参加を促すことで、その者との間で参加的効力を生じさせることになる(民訴法53条1項は「当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる」とし、同4項は「訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす」と規定する)。
例:連帯保証人とされている被告Cが、主たる債務者Bが補助参加をしてこないので訴訟告知をしたときは、仮に被告Cが敗訴しCにおいてBに対し民法459条又は462条により求償請求をする場合、被告知者Bは、告知人Cとの間では、主たる債務の不存在等を理由にこれを拒むことができなくなる場合がある。
<訴訟告知の方法>
訴訟告知は、告知書に告知の理由および訴訟の程度を記載して、裁判所を通じてしなければならない。
この場合に裁判所は、訴訟の相手方及び第三者に告知書の副本を送達しなければならない。
これは送達報告書等により告知の日時を記録に残して、明確にしておかなければならない。
平成14年(少コ)第2xxx号 原告 有限会社 私の会社 被告 C株式会社
東京簡易裁判所民事第x室○○係 御中
平成14年10月○○日
原告 有限会社 私の会社 代表取締役 うちの親父
東京都江戸川区○○町XX−○○−△△
告 知 人(原告) 有限会社 私の会社 東京都千代田区○○町XX−○○−△△ 被 告 C株式会社 東京都???区○○町XX−○○−△△ 被 告 知 人 Bネット株式会社 代表取締役 A氏 上記当事者間の上記訴訟事件について告知人は被告知人に対し、訴訟告知します。
訴訟告知の理由
1. 原告が訴状により主張している要旨は原告が被告よりネットワーク工事を受注し、その代金59,325円を 請求するものである。 2. しかるに、被告が答弁書で述べるところでは被告は工事を発注した事は無く、契約の当事者ではない。 被告知人が当事者であると主張している。 |