訴状

普通の裁判だと『訴状』は弁護士のような法律の専門家でないと書けないと思いますが、 少額裁判では『民事受付相談センター』の窓口で事務官に一字一句説明してもらいながら、誰でも 作成する事が可能です。

私のような悪筆な人間は恥ずかしいのでワープロで書きたくもなりますが、事務官に間違いや不備を 指摘された場合に、その場で直ぐ修正できるように鉛筆で書くことになります。 (もちろんワープロで打ち直した物でも構わないそうです)

そして、最終的にOKとなった書類をコピーして、印紙を貼ったものが訴状となります。
その際、コピーは各2部ずつとり、1組を(当然印紙を貼って)裁判所用とし、もう一組は裁判の相手(被告)へ 郵送される仕組みになっています。

[図:訴状の提出]

訴状<P01>

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[写真:訴状P01]


訴状<P02>

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[写真:訴状P02]


訴状<P03>

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[写真:訴状P03]


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