事情説明書 『事情説明書』は裁判官が訴えを大まかに把握する為のアンケートのようなものなので、訴状のように神経質に なる必要はないようです。 しかし、書類上の不備があってはいけないので、訴状と同様に窓口の事務官の添削をうけながら鉛筆で書き、 1枚ずつコピーして提出しました。 事情説明書<P01> <P02へ> ☆ <P03へ> <この項目の冒頭へ戻る>
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